費用について

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  弁護士に依頼するといくら費用がかかるのか?出来るだけわかりやすく説明します。着手金など弁護士に支払う費用は、以前は、各弁護士会の規定に従っていましたが、自由化の波にとともに、現在では、基本的には依頼者と弁護士の委任契約で決めることができます。ただ、その基準が必要です。当事務所の基準は以下の通りです。
 ご依頼内容によっては、金額・お支払い方法のご相談に応じさせていただきます。

費用の種類

弁護士費用は、大別すると、以下の3つになります。

1)着手金

  ご依頼の際にいただく手数料です。

  これは事件の成否にかかわらず、戻ってきません。いわば、ファイトマネーです。

2)報酬金

  事件が解決した場合(例えば、判決を得た、和解ができた等)に発生する報酬です。

  請求の一部が認められた場合は、依頼者が得た、経済的利益に応じて計算します。

3)日当・交通費

  弁護士が、事件処理などで裁判所等に出頭した際に発生する費用。

  例えば、遠方の裁判所の事件を受任した場合は、日当・交通費が発生します。

4)実費

  訴訟や調停を起こす際の、裁判所に納める印紙・郵券代など。

  また、破産や個人再生を申し立てる場合の、印紙・郵券・予納金代。

  内容証明郵便等を発送する場合は、その郵送代など。

 なお、事件処理にあたって、司法書士・税理士・弁理士・各種鑑定人等の外の専門家を依頼した場合は、その報酬額が別途かかります(但し、当方がその紹介手数料をいただくことはありません)。

報酬等規定(代表的なもののみ。すべて税別)

1)民事事件の着手金及び報酬金

       経済的利益    着手金    報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

 例えば、500万円の貸金請求をする場合の着手金の計算は、次のとおりとなります。

   500万円 × 5% + 9万円 = 34万円(但し、消費税別)

 また、500万円の勝訴判決のあった場合の、成功報酬は、次のとおりとなります。

   500万円 × 10% + 18万円 = 68万円(但し、消費税別)

2)契約締結交渉

       経済的利益    着手金    報酬金
300万円以下の場合 2% 4%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円 0.6%+156万円

3)督促手続事件

       経済的利益    着手金
300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円

4)手形・小切手訴訟事件

       経済的利益    着手金    報酬金
300万円以下の場合 4% 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 2.5%+4万5000円 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34万5000円 3%+69万円
3億円を超える場合 1%+184万5000円 2%+369万円

5)任意整理事件

① 着手金の額は次の通りです。

 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき

500万円以下の場合 15%
500万円を超え1000万円以下の場合 10%+25万円
1000万円を超え5000万円以下の場合 8%+45万円
5000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1億円を超える場合 5%+245万円

 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき

5000万円以下の場合 3%
5000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
1億円を超える場合 1%+150万円

② 成功報酬については、配当額、免除債権額、延べ払いによる利益及び企業存続による利益等を考慮して、1)民事事件の場合に準じて計算します。

6)倒産整理事件

① 着手金の額は次の通りです。

  事業者の自己破産事件  50万円以上

  個人の自己破産事件   20万円以上

  自己破産以外の破産事件 50万円以上

  特別清算事件     100万円以上

  会社更生事件     200万円以上

 詳細は、会社の資本金、資産及び負債の額など事件の規模等に応じて定めます。

② 成功報酬については、配当額、免除債権額、延べ払いによる利益及び企業存続による利益等を考慮して、1)民事事件の場合に準じて計算します。

7)民事再生事件

① 着手金の額は次の通りです。

  事業者の民事再生事件 100万円以上

  非事業者の民事再生事件 30万円以上

  小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件  20万円以上

 詳細は、資本金、資産及び負債の額、関係者等事件の規模、並びに処理に必要な執務量に応じて定めます。

② 成功報酬については、配当額、免除債権額、延べ払いによる利益及び企業存続による利益等を考慮して、1)民事事件の場合に準じて計算します。

③ なお、民事再生事件については、再生手続開始決定から再生手続が終了するまでの執務の対価として、月額報酬を定めます。

8)離婚交渉・調停離婚・裁判訴訟

① 着手金及び成功報酬

 離婚交渉事件又は離婚調停事件  それぞれ20万円以上50万円以下

 離婚訴訟事件              30万円以上60万円以下

② 離婚交渉事件から離婚調停事件、離婚調停事件から離婚訴訟事件へと引き続き受任する場合の着手金は、前事件の着手金の半額とします。なお、離婚に伴い、財産分与、慰謝料など経済的給付を伴うときは、その利益の額に応じて、1)の民事事件に準じた額を、加算します。  

9)刑事事件

① 着手金の額は次の通りです。

  起訴前・起訴後の事案簡明な事件  それぞれ20万円以上50万円以下

  起訴前・起訴後の上記以外の事件及び再審事件  それぞれ20万円以上

  少年事件                 20万円以上50万円以下

② 成功報酬の額は次の通りです。

  事案簡明な事件については、処分の結果により、20万円以上50万円以内で定めます。

  その他の事件については、処分の結果により、20万円以上、或いは、50万円以上の範囲で定めます。

10)契約書・遺言など作成手数料

  ①契約書作成   10万円以上

  ②内容証明作成

   依頼人名で作成する場合  2万円以上

   弁護士名で作成する場合  5万円以上

  ③遺言書作成   10万円以上

  ④その他  書面による鑑定料  10万円以上30万円以下

11)法律顧問契約

  月額5万円以上

  但し、非事業者(サラリーマンや主婦など自営業以外の方)の場合には、月額5000円以上

12)法律相談

  一般法律相談(面談)     30分 5000円

  

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