- 2009年 3月 25日(水)
私は建築士と建築監理契約を結びました。契約前の早い時期に私は休みは土日のみ、平日夜間ならOKの日もあると伝えていました。契約前の打ち合わせは土曜日、平日夜間に行われていました。契約後は土曜日、平日夜間にくわえて日曜日にも打ち合わせを実施しました。経過中妻が設計士の対応に不満を持ち、私が設計士に妻への対応を改めて欲しいと要望すると、妻の要望に沿うように対応すると約束しました。そして『次の打ち合わせで最終の意思確認を行い、詳細な設計図面の作成に入る』由の連絡を受けました。家族会議で意思を統一し、次の打ち合わせを待っていました。
そんなとき突然、契約の解除を通告されました。理由は家族内で意見があわず予算内に収まらないこと、妻が建築士に不満をもっていることでした。妻は確かに不満を持っていましたが、契約の当事者である私は建築士を信頼しており、そのことは伝えてあります。また最終の意思確認といわれたときまでには全ての意見が統一され、コスト削減のため一部設備を取りやめることで、家族の意思が一致していました。
建築士に、私が窓口になり家族間の意見は責任を持ってまとめるのでなんとか契約を続行して欲しいといいました。すると打ち合わせは原則として平日の昼間にしか行わないことを契約続行の条件としてきました。
私は突然の契約解除通告でパニックになり、半年の時間がかかっているし、多額の着手金を支払っていたため、やむを得ず条件を受け入れる由の連絡をしました。しかし、あとで考えると原則として平日の昼間に何度も打ち合わせを行うことは不可能であると思い直しその由、連絡しました。
しかしこれは契約続行の条件として今までOKであったものを、後付の条件で不可としたわけで、どう考えてもおかしいと思うのですがいかがでしょうか?この条件があればもともと契約することはなかったわけですから、契約自体が成立していないと思うのですが……