労働事件でよくあるご相談事例
Q.トップハンティングで採用した経理部長の働きが
よくない。辞めてもらえないでしょうか。
A.解雇は最終手段です。
できるだけ、退職勧告すべきです。解雇は最終手段です。解雇するには、相当の理由が必要です。特に、営業マンではない、会社管理部門の管理職の場合、成績が数字となっているわけではありませんので、勤務評価になります。評価ですので、互いの言い分が対立します。ですから、評価をできるだけ客観的な要素ですべきです。
この解雇を正当化する正当な理由は、会社側で用意しなければなりません。また、常日頃、指導しなければなりません。それでも、改まらないとき、初めて解雇理由になります。